自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)

 

ページ番号1020675  更新日 令和7年11月4日 印刷 

自転車への交通反則通告制度(青切符)

 令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

 自転車も自動車と同じ「車両」です。交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

 

交通反則通告制度(青切符)とは

 一定の道路交通法違反をした運転者に対して「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。

 反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。

 

取締りの対象となる主な反則行為と反則金

反則行為         

反則金の額         

●携帯電話使用等(保持)

 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転)

12,000円 

●信号無視

6,000円

●通行区分違反

 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合 

6,000円

●安全運転義務違反

 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合

5,000円

●指定場所一時不停止

 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合

5,000円

●二人乗り、並走(横に並んで走行)

3,000円

 

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〒197-8501 東京都福生市本町5
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