自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)
自転車への交通反則通告制度(青切符)
令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
自転車も自動車と同じ「車両」です。交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
交通反則通告制度(青切符)とは
一定の道路交通法違反をした運転者に対して「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。
取締りの対象となる主な反則行為と反則金
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反則行為 |
反則金の額 |
|---|---|
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●携帯電話使用等(保持) 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) |
12,000円 |
| ●信号無視 |
6,000円 |
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●通行区分違反 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合 |
6,000円 |
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●安全運転義務違反 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合 |
5,000円 |
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●指定場所一時不停止 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合 |
5,000円 |
| ●二人乗り、並走(横に並んで走行) |
3,000円 |
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969
