最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 

ページ番号1021590  更新日 令和8年7月31日 印刷 

平成25年に実施された生活保護費の生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給を行います。

概要

 平成25年に実施された生活保護費の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘され、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。

 この判決を受けて、国は、これまでの平成25年改定のデフレ調整について、新たな水準を設定し、該当する期間における生活保護受給世帯等に対し、その差額分の扶助費を追加支給する方針が決定されたため、福生市においても、国の方針に基づき追加給付を実施予定です。

 訴訟や最高裁判決の内容、国の方針等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

追加給付の対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月31日の期間に福生市において生活保護を受給したことがある世帯。

 ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方等の加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

  • 世帯ごとの給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間により異なります。
  • 既にお亡くなりになった方は、支給の対象となりません。
  • 福生市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、保護を受給していた自治体へお問い合わせください。

手続き及び支給時期

福生市で保護受給中の世帯

 現在、福生市で生活保護受給中の世帯については、手続きは不要です。支給については、令和8年夏ごろを目途に準備を進めています。決まり次第、決定通知等でお知らせいたします。

平成25年8月から令和8年3月の期間において、福生市で保護を受給していた世帯(保護廃止世帯等)

 現在、福生市で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月の期間において福生市で保護を受給していた世帯については、当時受給していた世帯主から申出が必要です。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出

必要書類

(1)【必須】申出書

(2)【必須】当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し ※発行から3か月以内 

      (保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、福祉事務所が発行する保護受給証明書の提出も可)

(3)【必須】本人確認に必要な書類

(4)【必須】通帳の写しまたはキャッシュカードの写し

(5)各種加算の算定がある場合には、当該加算に関する挙証資料

(6)結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

(7)世帯主以外が申出をする場合、委任状

申出の方法

窓口

必要書類を持参の上、福生市役所社会福祉課生活福祉係(10番窓口)へお越しください。

受付時間:(令和8年9月30日まで)平日午前8時30分から午後5時15分まで

     (令和8年10月1日から)平日午前9時から午後4時まで

郵送

申出書をご記入の上、必要書類と一緒に郵送してください。

郵送先:〒197-8501 東京都福生市本町5番地 福生市社会福祉課 最高裁追加給付担当 行

電子申出

電子申出については、現在準備中です。

 

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、こちらへお問合せください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

福生市最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付コールセンター

平成25年8月から令和8年3月の期間において、福生市で保護を受給していた世帯の手続きについてのお問合せに対応しています。

電話番号:042-551-1937

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

※電話では、生活保護の受給歴や給付内容等に関するお問合せには回答できません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 社会福祉課 生活福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1741