自己負担の限度額

 

ページ番号1001915  更新日 令和8年6月4日 印刷 

医療費の自己負担の限度額について掲載しております。

月の1日から末日までの1か月ごとの医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、所定の金額を自己負担していただき、それを超えた額は、広域連合が負担します。

1か月の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)

1か月の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)

負担
割合

所得区分

外来の限度額
(個人ごと)

外来+入院の限度額
(世帯単位)

 

 

 

3割

現役並み所得III

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

[140,100円※2]

現役並み所得II

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

[93,000円※2]

現役並み所得I

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

[44,400円※2]

 

  2割

 

一般II

 

 

18,000円

(144,000円※1

 

57,600円

[44,400円※2]

 

 

1割

 

一般I

 

 

18,000円

(144,000円※1

 

57,600円

[44,400円※2]

区分II

8,000円

24,600円

区分I

8,000円

15,000円

※1:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で、月の外来の自己負担額を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

※2:過去12か月間に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来の限度額(個人ごと)」による支給回数は含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院の限度額」に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

1か月の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)

1か月の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)

負担
割合

所得区分

外来の限度額
(個人ごと)

外来+入院の限度額
(世帯単位)

 

 

 

 

3割

現役並み所得III

課税所得690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%

[多数回140,100円※2]

(年間上限1,680,000円※3

現役並み所得II

課税所得380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%

[多数回93,000円※2]

(年間上限1,110,000円※3

現役並み所得I

課税所得145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%

[多数回44,400円※2]

(年間上限530,000円※3

 

 2割

 

一般II

 

 

 

22,000円

(年間上限216,000円※1

 

 

 

61,500円

[多数回44,400円※2]

(年間上限530,000円※3※4

 

 

 

 

1割 

 

 

 

一般I

 

 

 

住民税

非課税等

 

区分II

11,000円

(年間上限96,000円※1

25,700円

[多数回24,600円※2]

(年間上限290,000円※3

区分I

8,000円

15,700円

(年間上限180,000円※3

※1:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で、自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額が基準額を超える場合に、その超える分を支給します。

負担割合による年間上限額(外来年間合算)
1割(区分II)         1割(一般I)・ 2割(一般II)

96,000円

216,000円

※2:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

※3:令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。

※4:年収約200万円未満であることが確認できたものは、年間上限額41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

ご案内

「限度額適用・標準負担額減額認定証」(上表の区分I、区分IIの方)及び、「限度額認定証」(自己負担割合が3割負担の方で課税所得690万円未満の方)は法改正に伴い、令和6年12月2日以降新規交付を終了いたしました。

令和6年12月2日以降は、「資格確認書」の任意記載事項に負担区分が記載されます。

手続きは保険年金課後期高齢医療係の窓口で申請してください。

マイナ保険証をご利用の方は、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
任意記載事項に負担区分を記載する事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※マイナンバーカードの保険証利用が導入されていない一部の医療機関・薬局では、引き続き保険証または資格確認書の提示が必要ですので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

【マイナンバーカードをお持ちの場合】

マイナンバーカード
 

【マイナンバーカードをお持ちでない場合】

資格確認書などの本人確認書類2点
マイナンバーが確認できる書類

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767