「納税通知書が送達される時まで」に申告書の提出が必要な手続き
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、納税通知書(※1)が送達される時までに申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
納税通知書の発送時期は、給与特別徴収対象者が5月上旬頃、普通徴収対象者及び年金特別徴収対象者が6月上旬となります。
※1 納税通知書とは、住民税(市・都民税)・森林環境税納税通知書及び住民税(市・都民税)・森林環境税特別徴収税額の決定通知書を指します。
個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの
・上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)
【地方税法第32条第13項・第15項、第313条第13項・第15項】※令和6年度以降は対象外
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項】※令和6年度以降は対象外
・先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除
【地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項】
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項】
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【地方税法附則第34条の3第2項・第4項】
・青色事業専従者控除
【地方税法第32条第3項、第313条第3項】
・白色事業専従者控除
【地方税法第32条第4項・第6項、第313条第4項・第6項】
・肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例
【地方税法附則第6条第1項・第4項】
・特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
【地方税法附則第35条の2の3第3項・第7項】
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例
【地方税法附則第35条の3第2項・第3項・第5項・第12項・第13項・第15項】
※令和5年度(令和4年分)までは、上場株式等に係る特定配当等および特定株式等譲渡所得の総所得金額への算入については、納税通知書が送達される時までに申告書(確定申告書もしくは住民税申告書)が提出された場合に限り適用されるものとなっていましたが、税制改正により令和6年度(令和5年分)から当該所得については所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。そのため、納税通知書送達後でも所得税で当該所得を申告した場合は、住民税においても総所得金額へ算入されます。
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