ごみ袋・粗大ごみ処理券の減免

 

ページ番号1017425  更新日 令和8年4月6日 印刷 

該当する方には申請に基づき、ごみ袋(指定収集袋)・粗大ごみ処理券の減免を行います。

1 申請日時

月曜日から金曜日まで(※祝日、12/29から1/3までを除く)

午前8時30分から午後5時まで

2 申請場所

福生市役所第二棟2階 ごみ減量対策係窓口

3 該当要件

(1)生活保護受給者

(2)児童扶養手当受給者(遺族基礎年金の支給により支給対象から除外されている者を含む。)

(3)特別児童扶養手当受給者 (遺族基礎年金の支給により支給対象から除外されている者を含む。)

(4)身体障害者手帳(1級または2級)の所持者で市民税非課税世帯

(5)愛の手帳所持者(1度または2度)の所持者で市民税非課税世帯

(6)精神障害者保健福祉手帳(1級)の所持者で市民税非課税世帯

(7)天災または火災などの災害を受けた者

※該当要件(4)から(6)までの方は、世帯全員が市民税非課税であることを確認する必要があるため、申請当日に交付できない場合があります。

※申請日が普通徴収納税通知書発送日(毎年6月上旬)以降の場合、最新年度の市民税課税・非課税を確認します。

※施設入所や入院等により自らごみを排出することがない場合は交付できません。

4 必要書類

(1)生活保護法適用証明書

(2)児童扶養手当証書

(3)特別児童扶養手当の証書、受給者証明書または認定通知書のうち、いずれか1つ

(4)身体障害者手帳

(5)愛の手帳

(6)精神障害者保健福祉手帳

(7)り災証明書等

※遺族基礎年金の支給により(2)または(3)の支給対象から除外されている場合は年金証書およびマル親医療証

※転入された方は前住所地での非課税証明書等も必要になる場合があります。

※代理人が申請する場合、次の書類が必要となります。

・同居同世帯の家族の場合 ⇒ 代理人の身分証明書

・同居別世帯・別居の場合 ⇒ 代理人の身分証明書と委任状

5 減免内容

(1)ごみ袋

ごみ袋は、当該年度分の一定枚数を交付します。必要な方は申請してください。
交付されたごみ袋を持ち帰るための袋等は、各自で用意するか交付されたごみ袋を活用してください。

ア 交付人数

(ア)本人及び証明書に記載されている人数分

(イ)該当の子(18歳到達した年度末までの児童または20歳未満の障害児)と親

(ウ)該当の子(20歳未満の障害児)と親

(エ)本人と同一世帯の親または配偶者(親と配偶者が共に同一世帯の場合は、配偶者を優先)

(オ)(エ)と同様

(カ)(エ)と同様

(キ)(ア)と同様

イ 交付枚数

交付枚数は、次のとおり対象人数ごとに決められています。交付枚数は1年分です。
ただし、4月中に申請した場合は、1年分を交付しますが、年度の途中で申請した場合は、月割で交付します。

1人

可燃用
小袋80枚
不燃用
小袋4枚

2人

可燃用
中袋80枚
不燃用
中袋4枚

3人以上

可燃用
1人増えるごとに2人の交付枚数に中袋40枚を加算した枚数
不燃用
1人増えるごとに2人の交付枚数に中袋2枚を加算した枚数

(2)粗大ごみ処理券

粗大ごみの申込みを済ませた後、出す日にちと処理券の金額を控え、ごみ減量対策係窓口にお越しください。
処理券を1品/年度交付します。2品目以降の処理券は取扱店で購入してください。

ア インターネット申込み(24時間受付可能)

※減免で粗大ごみを出す場合、インターネット申込みは「粗大ごみ申込フォーム【処理券購入版】」を利用してください。「粗大ごみ申込フォーム【オンライン決済版】」を利用すると減免を受けることができませんので、ご注意ください。

次のリンクから申込みできます。

イ 電話申込み(24時間受付可能なインターネット申込みをオススメします)

ごみ総合受付センター 電話 042-552-1621

※休日明けは電話が集中し、つながりづらくなります。

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このページに関するお問い合わせ

ごみ減量対策課ごみ総合受付センター
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-552-1621