【令和8年5月26日以降】戸籍に振り仮名が記載されます

 

ページ番号1019817  更新日 令和8年4月7日 印刷 

令和7年5月26日以降、本籍地よりハガキ等で通知した「仮振り仮名」が、順次戸籍にそのまま記載されます。
※すでに振り仮名の届出をされている方は除きます。

今一度、仮の振り仮名が誤っていないか確認いただき、誤っている場合は令和8年5月25日(月)までに振り仮名の届出をお願いします。

氏名の振り仮名の届出について ※届出期間:令和8年5月25日(改正法の施行日から1年)まで

通知された振り仮名に相違がある場合は、届出が必要です。
※通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでの届出が可能です。オンラインで手続きが完結するため、大変便利です。
マイナポータルをご利用になれない方は、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

振り仮名の届出をする際の注意事項

・氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポートや預金通帳等)を併せてご提出いただく場合があります。

・通知された氏名の振り仮名を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる場合があります。詳しくは、下記の「日本年金機構からのお知らせ」や年金事務所のホームページをご確認ください。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載 令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降

振り仮名の届出が受理された後、届出上の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出がない場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局等の許可を得て、通知の振り仮名を記載します(令和8年夏頃予定)。

戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
なお、一度届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。

お問い合わせ先

氏名の振り仮名の届出の制度に関するお問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター(令和8年5月26日(火)まで)
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除きます。

マイナポータルの操作に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時00分
     土日祝 午前9時30分から午後5時30分

福生市からの通知に関するお問い合わせ

福生市市民部総合窓口課
電話番号:042-551-1595
受付時間:午前9時00分から午後4時00分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除きます。

よくあるお問い合わせ

Q1.令和7年5月26日以降に夫が亡くなった。戸籍の筆頭者である夫宛てに通知が届き、氏の届出可能な方が夫になっている。どうしたらいいか。

A1.通知に記載の振り仮名に相違がなければ届出不要です。
相違があり、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその同籍する子が届出人になります。

Q2.令和7年5月26日以降に婚姻届を提出した。通知は婚姻後ではなく、婚姻前の戸籍の内容で通知が届いている。婚姻後の通知は別で届くのか。

A2.令和7年5月26日時点の戸籍の状況に基づいて通知を作成しているため、婚姻後の通知は送付していません。婚姻前の通知をご確認いただき、「婚姻で筆頭者になられた方の氏」「夫の名」「妻の名」の振り仮名に相違がなければ届出不要です。

Q3.令和7年5月26日以降に離婚届を提出した。通知は離婚後ではなく、離婚前の戸籍の内容で通知が届いている。離婚後の通知は別で届くのか。

A3.離婚届により戸籍に変更がない方については、離婚前の通知をご確認いただき、振り仮名に相違がなければ届出不要です。
令和7年7月25日までに離婚により福生市が本籍となる戸籍の変更があった方については、順次通知を送付します。届いた通知をご確認いただき、振り仮名に相違がなければ届出不要です。

Q4.最近引っ越しをした。新しい住所に通知が届くか。

A4.令和7年5月26日以降に引っ越しの届出をされた場合、旧住所に通知が届く場合もありますのでご了承ください。転送等の手続きをしておらず、通知が届かない場合は本籍地へお問い合わせください。本籍地が福生市の方は、本籍地の地番、筆頭者氏名等をご確認のうえお問い合わせください。

Q5.同じ戸籍にいるはずの子の名前が記載されていない。

A5.通知の送付先は附票上の住民登録地をもとに作成しているため、同じ戸籍にいる方でもお住まいが別々の場合は通知をそれぞれにお送りしています。

また、1つの通知に記載できる振り仮名の人数が最大4名までのため、同じ住所でも5名以上の場合は通知が複数に分かれる場合があります。

Q6.子どもは18歳未満だが、名の振り仮名の届出ができるのはだれか。

A6.お子様の年齢により届出できる方が異なります。
15歳未満の場合:原則法定代理人(親権者)
15歳以上18歳未満の場合:本人または法定代理人(親権者)
18歳以上の場合:本人または成年後見人

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595