アスベスト(石綿)対策に関するお知らせ

 

ページ番号1002127  更新日 令和8年9月2日 印刷 

アスベスト対策について

市で行っているアスベスト対策について

建築物の改修・解体工事の事前協議、届出書提出時における確認について

次の届出等があった場合にアスベスト含有確認をしています。

福生市宅地開発指導要綱の規定により行われる事前協議時

市内で開発行為が行われる際に、事前協議が必要となります。その際、事業者にアスベスト含有の確認をしております。
福生市宅地開発指導要綱については次のリンク先のサイトをご覧ください。

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書の提出時

市では、騒音規制法・振動規制法の届出時に、次の様式でアスベスト含有の有無の結果をご提出いただいています(福生市独自の取組み)。

含有の有無については、事前調査を行うことができる有資格者が確認してください。
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て建築物石綿含有建材調査者
・令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

なお、この注意書は市ホームページから特定建設作業届出書の様式と一緒にダウンロードができます。詳しくは「建設(解体)作業に関する届出」のサイトをご覧ください。

事前調査は、大気汚染防止法、建設リサイクル法及び石綿障害予防規則に定められております。注意書にはその結果をご記入ください。

【対 象】
全ての建築物等の解体及び改修等工事

大気汚染防止法 第18条の15
建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負った者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
(1) 当該調査の結果
(2) 当該解体等工事が特定工事に該当するとき(次号に該当するときを除く。)は、当該特定工事に係る次に掲
 げる事項
 イ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用
  面積
 ロ 特定粉じん排出等作業の種類
 ハ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
 ニ 特定粉じん排出等作業の方法
(3) 当該解体等工事が第18条の17第1項に規定する届出対象特定工事に該当するときは、当該届出対象特定工事
 に係る次に掲げる事項
 イ 前号に掲げる事項
 ロ 前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により
  行うものでないときは、その理由
(4) 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

※第18条の15第4項に自主施工者に対する規定があります。
4 解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、第一項の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

石綿障害予防規則の事前調査方法(参考)

  1. 第一次スクリーニング(書面による確認)
  2. 第二次スクリーニング(現場調査)
  3. 分析調査

ただし、吹付け材以外の材料に関しては、アスベストが含有しているとみなして必要なばく露防止対策を行う場合は、分析調査を行う必要はありません。

事業者の方は、次のリンク先もご確認をお願いします。

市からのお願い事項について

  • 大気汚染防止法の規定(大気汚染防止法第18条の15)
    解体等工事に係る調査に関する記録等の写しを当該解体等工事の現場に備え置いてください。
    また、調査結果その他の事項を、公衆に見やすいように工事現場に掲示してください。
  • 建設リサイクル法の規定(80平方メート以上の建物等におけるアスベストの有無の事前調査)、石綿障害予防規則第3条の規定によりご確認いただいた結果を、「建築物の解体等の作業に関するお知らせ」(看板。画像参照)を近隣住民から見えやすい場所に掲示してください。

注意:アスベストがない場合にも掲示をしてください。

画像:アスベストを使用していない場合の看板
アスベストを使用していない場合の看板

大気汚染防止法第18条の15の規定(条文は次のリンクをご参照ください)
石綿障害予防規則第3条の規定(条文は次のリンクをご参照ください)に基づき記録した内容の複写をご提出ください。

石綿作業主任者を選任してください。
(労働安全衛生法施行令第6条第23号に規定があります。選任してください。)

労働安全衛生法施行令(抜粋)
第6条(作業主任者を選任すべき作業)
23 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)または石綿等を試験研究のため製造する作業

注意:作業に従事する主任者以外の労働者には必ず特別教育を行ってください。

労働安全衛生法施行規則(抜粋)
第36条(特別教育を必要とする業務)
37 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務

石綿障害予防規則(抜粋)
第4条(作業計画)
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
1 石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業
2 第10条第1項の規定による石綿等の封じ込めまたは囲い込みの作業

特別管理産業廃棄物管理責任者を選出してください。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定があります。選任してください。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第12条の2(事業者の特別管理産業廃棄物にかかる処理)
8 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場についてはこの限りでない。

アスベスト含有建材等除去作業の届出について

大気汚染防止法及び環境確保条例の届出

  • 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物
    市環境政策課へ
  • 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、すべての工作物
    東京都多摩環境事務所環境改善課へ

大気汚染防止法第18条の17
特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、または飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うものの発注者または自主施工者は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者または自主施工者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっ
 ては、その代表者の氏名
(2) 当該届出対象特定工事の場所
(3) 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類並び
 にその使用箇所及び使用面積
(4) 当該届出対象特定工事に係る第18条の15第1項第2号ロからニまで及び第3号ロに掲げる事項

 

届出様式

労働安全衛生法及び石綿障害予防規則の届出

労働基準監督署(青梅)へ

耐火及び準耐火建築物の石綿含有吹きつけ材の除去は工事計画届、それ以外のレベル1・レベル2の石綿の除去等は作業届をご提出ください。

建築物の改修・解体工事時の遵守事項について

大気汚染防止法

1 規則 第16条の4(見やすい箇所に必要事項を表示した掲示板を設ける)

2 規則 別表第7に定める事項

環境確保条例

1 条例 第123条第2項に定める「遵守事項」

2 規則 別表13に定める事項

市の当面の取組み(平成17年9月にお知らせした内容です)

アスベストによる健康被害が大きな社会問題化しています。市では、市民の健康と安全を守ることを基本とし、当面の対策として次のことを実施します。

公共施設に関する対策

市内の公共施設についてアスベスト使用状況調査を行い、飛散性の高いとされる吹付けアスベスト等については、飛散防止や撤去等の安全対策を行います。また、改修・解体工事を行う公共施設につきましても、飛散防止に万全の対策を行います。

建築物解体時の対応

市内の建築物の改修・解体工事が行われる場合には届出手続き時の指導の徹底、届け出解体工事への立入り検査を行います。
問合せ 環境政策課

アスベストに関する相談

【健康に関する相談】
西多摩保健所 電話:0428-22-6141

【建物に関する相談】(建設時期などからアスベスト使用の可能性)について
公共施設マネジメント課公共施設グループ・環境政策課環境政策係

石綿を取扱う作業等に従事していた方へ

石綿を取扱う作業に従事していた方は健康診断を受けましょう

石綿関係作業等に従事していた方は、石綿にばく露している可能性がありますので、最寄の医療機関にご相談の上、胸部レントゲン検査等による健康診断を受診するようにしてください(受診の際、医師に石綿に係る作業を行っていた旨お伝えください)。

健康管理手帳や労災補償制度があります

健康診断の結果、胸部レントゲン検査で一定の症状がある場合等は、東京都労働局に申請していただければ、健康管理手帳の交付を受け、無料で定期的に健康診断を受けることができます。
また、石綿肺、肺がん、中皮腫等を発症した場合には、それが、石綿にばく露したことが原因であることが認められれば、労災補償を受けることができます。

以下の相談機関にご相談ください

東京都労働局・労働基準監督署

  1. 石綿に関する健康手帳、健康診断、労災補償に関する問合せや相談。
  2. 健康管理手帳、健康診断は、東京労働局労働基準部健康課 電話:03-3512-1616
  3. 労災補償は、労災補償課 電話:03-3512-1617

中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター

電話:03-3452-3068
従来から開設している石綿含有製品の代替化に関する相談窓口に加え、事業者の方々からの石綿ばく露防止対策に関する相談。

建設業労働災害防止協会

電話:03-3453-8201
事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談。

独立行政法人労働者健康安全機構東京産業保健総合支援センター

電話:03-5211-4480
産業保健関係者、石綿による健康被害を受けられた労働者及びその家族の方々からの健康に関する相談。

独立行政法人労働者健康福祉機構労災病院

東京労災病院(大田区)
電話:03-3742-7301
石綿ばく露歴のある方、その家族の方々、開業医からの診断・治療、健康診断に関する相談。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718