高額療養費制度

 

ページ番号1001861  更新日 令和8年8月1日 印刷 

高額療養費の支給要件について掲載しています。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)がひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

※入院時の食事負担や差額ベッド代などは含みません。

上限額は年齢や所得によって異なります。

高額療養費制度の上限額

70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月から)

区分

 

世帯の国保加入者の

所得合計額

自己負担限度額(月額)

年間上限

   

過去12か月で限度額に達した回数が3回目まで

4回目以降  

901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

600万円超

901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

210万円超

600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

210万円以下

61,500円

44,400円

53万円

住民税非課税世帯

36,900円 

24,600円

29万円

※一部41万円の場合があります。
※年間上限・・・8月から翌年7月の1年間で計算します。

高額療養費の上限額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(令和8年8月から)

所得区分

自己負担限度額(月額)

年間上限

 

過去12か月で限度額に達した

回数が3回目まで

4回目以降  

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

270,300円+

(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

179,100円+

(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

85,800円+

(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

年間上限

3回目まで 4回目以降

一般(課税所得145万円未満等)

22,000円 

61,500円

44,400円

53万円※
低所得者2

11,000円

25,700円

24,600円

29万円
低所得者1

8,000円

15,700円

18万円

※一部41万円の場合があります。
※年間上限・・・8月から翌年7月の1年間で計算します。

限度額適用認定証の交付について

限度額適用認定証を医療機関に提示することで、入院・外来の際の窓口での自己負担額は、所得区分によって定められた自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。
なお、従来通り国民健康保険税に未納がない方が御利用いただけます。

<限度額適用認定証の交付対象となる方>

  • 70歳未満の方については全員
  • 70歳以上の方については、表の「現役並み所得3」または「一般」に属する方については、高齢受給者証が「限度額適用認定証」を兼ねます。新たに「限度額適用認定証」を申請する必要はありません。

交付に当たっては国民健康保険税を完納されている方が対象となります。国民健康保険税の未納がある方は交付できない場合があります。

 

<申請時の持ち物>

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

<郵送での申請> ※法定代理人や病院関係者に限ります

郵送での申請を希望される方は、申請書を両面印刷し必要事項を記入のうえ、担当課までご提出ください。必要書類につきましては、申請書に記載がございますので、ご確認ください。

高額医療・高額介護合算制度について

この制度は、世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月1日から7月31日の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、一定の限度額を超えた場合にその超えた分が支給されます。
なお、該当世帯には通知をしますので、それに基づき申請してください。

70歳未満の世帯の自己負担限度額

所得区分 ※

限度額

年間所得901万円超

212万円

年間所得600万円超901万円以下

141万円

年間所得210万円超600万円以下

67万円

年間所得210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

※ 年間所得=前年の総所得額-基礎控除(33万円。2021年以降は合計所得金額により異なり、合計所得2,400万円以下は43万円。)

70歳から74歳の世帯の自己負担限度額

所得区分

国保+介護(70歳以上75歳未満)

現役並み所得者III(住民税課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者II(住民税課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者I(住民税課税所得145万円以上)

67万円

一般(住民税課税所得145万円未満)

56万円

低所得者II (住民税非課税者)

31万円

低所得者I (住民税非課税者)

19万円

特定疾病療養受療証

人工透析が必要な慢性腎不全など、高額な治療を長期に受ける必要がある場合は、特定疾病療養受療証を保険年金係の窓口で申請し、医療機関に提示することで、自己負担額が1万円(人工透析を要する慢性腎不全の70歳未満で所得が600万円を超える方は、自己負担額が2万円)となります。

マイナ保険証を利用する場合は、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。(市役所窓口での申請は必要です。)

<申請時の持ち物>

  • 医師の診断書(意見書)

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

入院時の食事代(食事療養費)

入院時の食事代は、診療費とは別に一定の額を負担します(食事療養標準負担額といいます)。

住民税非課税の方は、事前に保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示するか、マイナ保険証を掲示し限度額情報の提供に同意することで入院時の食事代が減額されます。

所得区分

1食あたりの食費 ※4

一般(下記以外の方)※1

550円

住民税非課税世帯等 ※2
(70歳以上では低所得者2の人)

90日までの入院

270円

90日を越える入院
(過去12か月の入院日数)

220円

住民税非課税世帯等のうち70歳以上で低所得者1の人  ※3

130円

1 課税世帯で指定難病患者及び小児慢性特定疾病の方は、自己負担が1食330円となります。

2 低所得1 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税で、かつ、所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万円を控除した額が所得額になります)

3 低所得2 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税の場合 

4 8月から翌年の7月までの入院中の食事代は、その年の住民税が適用されます。

例:令和7年8月分から令和8年7月分までは令和7年度の住民税(令和6年中の所得)を基に食事代の自己負担額を判定します。

 

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640