「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の一斉更新について
福生市の国民健康保険に加入されている方へ、10月1日以降お使いいただく「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を9月上旬に発送しました。
資格確認書(カードサイズ)
交付対象者
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナ保険証として利用登録をしていない方(利用登録の解除をした方)
・福生市にDV・虐待等の届出をしている方
受診方法
これまでの保険証と同様に、医療機関の窓口にご提示ください。
有効期限
・70歳未満の方:令和9年7月31日
・70歳以上の方:令和8年7月31日
※令和9年7月1日までに70歳になる方:誕生月の末日まで
(1日が誕生日の方はその前月の末日まで)
※令和8年7月31日までに75歳になる方:誕生日の前日まで
※外国籍の方で令和9年7月31日までに在留期限が切れる方:在留期限の翌日まで
資格情報のお知らせ(A4サイズ)
交付対象者
・マイナンバーカードをお持ちで、マイナ保険証として利用登録をしている方
受診方法
・医療機関を受診する場合は、マイナ保険証(マイナンバーカード)をご提示ください。
・カードリーダーの不具合など何らかの理由でマイナ保険証を利用できない場合は、マイナ保険証(マイナンバーカード)と資格情報のお知らせをセットでご提示ください。
※資格情報のお知らせだけでは、医療機関を受診できません。
有効期限
・70歳未満の方:有効期限なし
・70歳以上の方:令和8年7月31日
・令和8年7月31日までに75歳を迎える方:誕生日の前日まで
70歳以上の方について
70歳以上の方は、資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナ保険証)に一部負担金の割合が記載されます。
令和7年10月1日以降、高齢受給者証は交付されませんので、ご注意ください。
一部負担金の割合
一部負担金の割合は2割か3割となります。判定方法については、以下のとおりです。
(1)住民税課税所得による判定
|
住民税課税所得(70歳以上75歳未満の国保加入者) |
一部負担金の割合 |
|---|---|
|
全員が145万円未満 |
2割 |
|
最多所得が145万円以上 |
3割 |
(2)基礎控除後の総所得金額等による判定
(1)の判定の結果、一部負担金の割合が3割と判定された場合、基礎控除後の総所得金額等により判定を行います。
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基礎控除後の総所得金額等(70歳以上75歳未満の国保加入者) |
一部負担金の割合 |
|---|---|
|
全員の合計が210万円以下 |
2割 |
|
全員の合計が210万円以上 |
3割 |
(3)収入による判定
(1)(2)の判定の結果、一部負担金の割合が3割と判定された場合でも、収入金額により2割となることがあります。
|
70歳以上75歳未満の国保加入者数 |
収入金額の合計 |
一部負担金の割合 |
|---|---|---|
|
1人 |
383万円未満 |
|
|
1人(特定同一世帯所属者)※ |
520万円未満 |
|
|
2人以上 |
520万円未満 |
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行後も、継続して同じ世帯に所属している方のことを指します。
交付時期について
更新は毎年8月です。
7月中に負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを世帯主宛に送付します。
また、新たに70歳を迎える方については、70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを世帯主宛に送付します。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身でマイナンバーカードの取得及び利用登録の手続きが必要です。
登録方法は、厚生労働省のWebサイトでご確認いただけます。
マイナンバーカードの申請及び健康保険証としての利用登録は市役所でも行えます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640
