国民健康保険の手続き

 

ページ番号1001864  更新日 令和8年5月22日 印刷 

国民健康保険への届出の必要な場合と手続きに必要なものです。

世帯に異動があったときには、14日以内に届出をしてください。

お手続きには、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)と、届出人および対象者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を必ずお持ちください。

※マイナ保険証の方は、資格確認書の提出は必要ありません。

 国民健康保険に加入する方

職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、政管健保など)に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、その市区町村の区域内に住んでいる方は、すべて国民健康保険に入らなければなりません。

届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
市内に転入してきたとき 転出証明書
会社等の健康保険をやめたとき(※)

健康保険の資格喪失証明書

(単身の場合は、退職証明書または離職票でも可)

健康保険の被扶養者からはずれたとき(※) 健康保険の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき

・直接支払制度の同意書

・出産時の領収書

・通帳(口座番号がわかるもの)

外国籍の人が加入するとき

・在留カード

・パスポート

国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか?

日本では、全ての人が何らかの公的な医療保険制度の対象となり、加入することになっています(国民皆保険)。職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、全ての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険では、職場の健康保険のように「本人」「被扶養者」などの考え方はなく、一人ひとりが「被保険者」となります。

国民健康保険は、世帯単位で適用を受けることになり、各種の届出義務や保険税の納付義務、保険給付を受ける権利は、世帯主の方が有することになります。世帯主の方が職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入する場合には、世帯主の方がそれらの権利・義務を有します。

 

国民健康保険を脱退する方 

届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
市外へ転出するとき 資格確認書
会社等の健康保険に加入したとき(※)
健康保険の被扶養者になったとき(※)

・次の1から3のいずれか書類

  1. 新しい健康保険の資格確認書
  2. 資格情報のお知らせ
  3. マイナポータルの情報を印刷したもの

・国保の資格確認書

生活保護を受け始めたとき

・資格確認書

・保護開始決定通知書

国保被保険者が死亡したとき

・資格確認書

・会葬礼状の写しなど

・喪主の通帳

※ マイナンバー制度による情報連携が始まりましたが、十分な連携体制が整うまでは、引き続き上記の「手続きに必要なもの」の提出をお願いします。

その他 

届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
同じ市区町村内で住所が変わったとき 資格確認書
世帯主や氏名が変わったとき 資格確認書
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 資格確認書
修学のため、別に住所を定めるとき

・在学証明書

・現住所地での住民票

・資格確認書

後期高齢者医療制度の対象となったとき

手続きは不要です。

※75歳の誕生日までに新しい資格確認書が送付されます。

紛失、破損(汚れて使用できなくなった時を含む)

※マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書を交付します。

身分を証明するもの

 

加入・脱退の届出

窓口での手続き

市役所保険年金課(5番窓口)に本人確認書類と必要書類をお持ちいただき、国民健康保険異動届にご記入の上、届け出てください。

なお、原則世帯主による届出が必要となりますが、住民票上同一世帯のご家族の方での届出ができます。それ以外の方が届出をする場合には、委任状が必要です。

郵送での手続き

社会保険等に加入したことによる国民健康保険の脱退手続きのみ郵送で可能です。

ご本人確認のできる書類のコピー、必要書類を同封して保険年金課保険年金係へお送りください。

※「国民健康保険を脱退する方」をご参照ください。

注意事項

・脱退される方は、福生市が交付した資格確認書を返還してください。

・提出された書類は返却しません。

オンライン申請

社会保険等に加入したことによる国民健康保険の脱退手続きがオンライン申請でも簡単にできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640