【国保被保険者の方へ】令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わりました
令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わりました
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関を受診するとき
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかを利用してください。
| マイナ保険証 | 医療機関の受診方法 |
|---|---|
| あり |
マイナ保険証を使って受診します。 カードリーダーの不具合など何らかの理由でマイナ保険証を利用できない場合は、マイナ保険証 (マイナンバーカード)と資格情報のお知らせをセットで提示してください。 |
| なし | 資格確認書を使って受診します。 |
70歳以上の方は、資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)に負担割合が記載されます。
高齢受給者証は交付されません。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、御自身で、マイナンバーカードの取得及び利用登録の手続が必要です。
登録方法は、厚生労働省Webサイトで御確認いただけます。
マイナンバーカードの申請及び健康保険証としての登録は、市役所でも行えます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640
