【国保被保険者の方へ】令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わりました

 

ページ番号1019535  更新日 令和8年8月25日 印刷 

令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わりました

令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。

医療機関を受診するとき

医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかを利用してください。

医療機関の受診方法
マイナ保険証 医療機関の受診方法
あり

マイナ保険証を使って受診します。

カードリーダーの不具合など何らかの理由でマイナ保険証を利用できない場合は、マイナ保険証

(マイナンバーカード)と資格情報のお知らせをセットで提示してください。

なし 資格確認書を使って受診します。

70歳以上の方は、資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)に負担割合が記載されます。

高齢受給者証は交付されません。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、御自身で、マイナンバーカードの取得及び利用登録の手続が必要です。

登録方法は、厚生労働省Webサイトで御確認いただけます。

マイナンバーカードの申請及び健康保険証としての登録は、市役所でも行えます。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640